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外国人エンジニアの雇用に必須のビザ(在留資格)とは?種類や取得フローを解説

外国人の方が日本に滞在して活動を行う際には必ずビザ(在留資格)が必要です。いかにスキルがある外国人エンジニアの方であっても、ビザを取得できなければ日本で働くことはできません。よって、外国人エンジニアの方を雇用する際には、ビザの取得についても考慮しなければなりません。
この記事では、外国人エンジニアの方が日本で働くために必要となるビザの種類や、その取得フローについてご紹介します。

外国人の方がエンジニアとして働くために必要なビザ


外国人の方がエンジニアとして日本で働くためには、大きく以下の3種類のビザのうちいずれかを取得しなければなりません。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 地位又は身分に基づく在留資格

以下では、それぞれのビザの概要や取得要件について紹介します。

①技術・人文知識・国際業務

外国人エンジニアの方を雇用する場合、多くのケースでは「技術・人文知識・国際業務」でビザを取得することになります。「技術・人文知識・国際業務」とは以下の定義に該当する活動のことであり、エンジニアの方が従事するIT業務についても本活動に該当します。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

※引用:出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」

「技術・人文知識・国際業務」でビザを取得するためには、以下のいずれか条件を満たし、かつ日本人に対する報酬と同額以上の報酬を受けている必要がある。

  • 大学にて自然科学や人文科学に関連する科目を専攻して大学を卒業した、もしくはこれと同等以上の教育を受けたもの。
  • 日本の専修学校(専門学校などのこと)にて自然科学や人文科学に関連する科目を専攻し、卒業したもの。(「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された者に限る。)
  • 10年以上の実務経験があるもの。
  • 法務大臣が定める情報処理技術に関する資格を有しているもの。 ※「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」を参照

※参考:出入国在留管理庁「外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について」

②高度専門職

「技術・人文知識・国際業務」と比較して厳しい条件が求められる高度専門職でのビザ取得だが、永住許可の緩和や帯同する家族の就労など他の在留資格と比較して優遇されるというメリットがある。

高度専門職で在留資格を取得する場合、「技術・人文知識・国際業務」で定められた条件に加えて「高度人材ポイント制」によって学歴・職歴・年収等の評価項目ごとの点数の合計が70ポイント以上あるという条件を満たしている必要がある。

具体的にポイントを得るための条件例を以下で紹介する。

  • 修士号の取得(20ポイント)
  • 年収1000万以上(40ポイント)
  • 職歴10年以上(20ポイント)
  • 日本語能力試験N2取得者(10ポイント) など

※参考:出入国在留管理庁「外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について」

③地位又は身分に基づくビザ

その他にも、地位又は身分に基づくビザとして、入管法別表第二の上欄の在留資格に定められる「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」であれば日本での就労が可能となる。

ビザの取得フロー


以下では、現時点で海外に在住する外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するケースを例として、その取得フローを紹介する。

①ビザ取得見込みの確認

  • 採用を行う際にあらかじめビザの取得が可能であるかどうか確認しておく。
  • 上述した各種ビザのうち、どの要件で取得を行うか、またその取得要件を満たしているかをチェックする。

②ビザの申請

ビザ申請の大まかな流れは以下のとおり。

  1. 採用側の企業が出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の交付申請を実施する。
  2. 出入国在留管理庁における審査を受ける。
  3. 許可が出れば、企業は在留資格認定証明書を受領する。在留資格認定証明書を採用内定者へ送付する。
  4. 採用内定者が在留資格認定証明書を持参し、各国の在外公館でビザ申請を行う。
  5. 在外公館にてビザの発給を受ける。その後、原則3か月以内に採用内定者は日本に入国する。
  • ビザ申請には1か月以上の期間がかかることが一般的なので、あらかじめビザの取得にかかる期間を見越して採用計画を検討する必要があります。

参考:出入国在留管理庁「手続きの流れは? 必要な申請書類は?」

参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」

まとめ

  • 「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「地位又は身分に基づく在留資格」の3種類のビザのうちいずれかを取得しなければなりません。
  • ビザ申請には、ビザ取得見込みの確認や様々な申請手続きがあり、1か月以上の期間がかかることが一般的なので、あらかじめビザの取得にかかる期間を見越して採用計画を検討する必要があります。

 

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